レンタルバイク貸渡約款
当社のバイクは下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。
第1章/総則
第1条(約款の適用)
株式会社Y2(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、超小型モビリティ車(以下「レンタルバイク」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、当社に掲示されている約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車輌、借受開始日時、借受場所、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約の申込みを行うことができます。
第4条(予約の取り消し等)
借受人の都合により予約が取消された時、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
第3章/貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の提示を求め、必要に応じて写しの提出を求めます。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が、運転に必要な運転免許証の提示がないとき、酒気を帯びていると認められるとき、その他当社が適切でないと認めたときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
第4章/使用
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し保管するものとします。
第5章/返還
借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。返還が遅れた場合、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
附則
本約款は、2025年3月3日から実施します。